○美作市介護認定審査会規則
平成17年3月31日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づく美作市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について組織その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 認定審査会は、法第27条から第35条まで及び第37条の規定により審査及び判定の業務を行うものとする。
(委員)
第3条 認定審査会の委員の定数は、21人以内とする。
2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第7条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を置き、審査及び判定を行う。
2 合議体の数は、3以内とする。
3 合議体に委員長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。
5 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(要介護認定等の特例)
第8条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。