○美作市介護保険条例施行規則

平成17年3月31日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市介護保険条例(平成17年美作市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第2条 条例第12条の規定による保険料の徴収猶予の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書によらなければならない。

(保険料の減免の申請)

第3条 条例第13条の規定による保険料の減免の申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書によらなければならない。

(保険料に関する申告等)

第4条 条例第14条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)書によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町介護保険条例施行規則(平成12年勝田町規則第4号)、作東町介護保険条例施行規則(平成12年作東町規則第15号)及び英田町介護保険条例施行規則(平成12年英田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

美作市介護保険条例施行規則

平成17年3月31日 規則第100号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 規則第100号
平成27年12月28日 規則第51号