○美作市知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第94号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に送付するとともに、当該知的障害者の保護者に判定実施通知書を送付しなければならない。

(入所の措置)

第3条 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等又はのぞみの園(以下「施設等」という。)への入所による援護又は援護の委託(以下「入所の措置」という。)を決定したときは、当該施設等の長に対し入所依頼(委託決定)通知書を送付するとともに、当該入所の措置を受ける知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)に対して入所措置決定通知書を送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所の措置を解除するときは、入所措置解除通知書を当該知的障害者等に送付しなければならない。

(職親への委託)

第4条 職親に援護の委託を希望する知的障害者等は、知的障害者職親委託申込書を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは職親委託決定通知書を、委託の申請を却下したときは却下決定通知書を当該知的障害者等に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、職親への援護の委託を廃止するときは、職親委託廃止通知書を当該知的障害者等に送付しなければならない。

(職親の申込み)

第5条 施行規則第1条に規定する職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書を福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申出をした者について、職親とすることを適当と認めたときは職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めたときは職親申込不承認通知書を当該申出をした者に送付しなければならない。

(利用者負担額)

第6条 法第27条の規定により、知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する利用者負担額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は利用者負担額を減免することができる。

(1) 入所者の属する世帯が災害により利用者負担額の納付が困難となった場合

(2) 前号のほか、市長が特に利用者負担額の納付が困難であると認めた場合

(知的障害者指導台帳)

第7条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(入所者指導台帳)

第8条 知的障害者の援護の委託を受けている施設の長は、入所者について入所者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町知的障害者福祉法施行規則(平成15年美作町規則第7号)又は作東町知的障害者福祉法施行細則(平成15年作東町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年9月9日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

美作市知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第94号

(平成28年9月9日施行)