○美作市身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月31日
規則第89号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(執務日誌)
第2条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書及び判定通知書をそれぞれ更生相談所長及び当該身体障害者に送付しなければならない。
(入所等の措置)
第4条 福祉事務所長は、身体障害者を法第18条第2項の規定により障害者支援施設等へ入所させ、又は障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの(以下「施設等」という。)へ入所若しくは入院を委託する措置(以下「入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の措置を採るときは、当該施設等の長に対し入所依頼(委託決定)通知書を送付するとともに、施設等に委託する当該身体障害者に対して入所決定通知書を送付しなければならない。
3 前項の規定により福祉事務所長の通知を受けた施設等の長は、身体障害者の入所を決定したときは、当該身体障害者に対し入所決定通知書を送付しなければならない。
(利用者負担額)
第5条 法第38条第1項の規定により、身体障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する利用者負担額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(1) 入所者の属する世帯が災害により利用者負担額の納付が困難となった場合
(2) 前号のほか、市長が特に利用者負担額の納付が困難であると認めた場合
(関係帳簿)
第6条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え必要な事項を記載しなければならない。
(1) 身体障害者手帳交付状況台帳
(2) 身体障害者更生指導台帳
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月9日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。