○美作市老人医療費給付条例施行規則
平成17年3月31日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市老人医療費給付条例(平成17年美作市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「被保険者等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による組合員並びに国民健康保険法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
3 この規則において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(受給資格証の交付申請)
第2条 条例第5条の規定による申請は、老人医療費受給資格証交付申請書(様式第1号)によらなければならない。
(受給資格証の更新申請)
第3条 条例第6条の2第1項の規定による申請は、老人医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)によらなければならない。
(一部負担金の減免)
第4条 条例第4条第2項の規定により一部負担金相当額の全部又は一部を控除しないことができるときとは、条例による給付を受ける者の属する世帯の主たる生計維持者(医療を受ける者が美作市国民健康保険の被保険者であるときは世帯主、被用者保険又は国民健康保険組合の被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であるときは被保険者、加入者又は組合員とする。)が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、市の条例の定めるところにより当該市民税を減免され、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者(同法第6条第1項に規定する被保護者又は一部負担金の減免により同法の規定による保護を要しないこととなる者をいう。以下同じ。)となった場合とし、市民税が課されていない者又は要保護者である者が、おおむね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当した場合も同様とする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく収入が減少した場合
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
(4) 重篤な疾病又は負傷により、死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合
(5) その他前各号に準ずるものとして市長が認めた場合
2 前項の規定による証明書の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局に対し受給者証とともに証明書を提出しなければならない。
(医療費の支払)
第6条 条例第10条第1項に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会及び岡山県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(医療費支払の特例)
第7条 条例第10条第1項ただし書により規則で定める場合とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 医療保険各法の規定による療養の給付に係る審査及び支払を岡山県国民健康保険団体連合会又は岡山県社会保険診療報酬支払基金に委託していない場合
(2) 岡山県外の医療機関等で療養を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する療養費の支給の対象となる療養を受けた場合
(4) 医療保険各法に規定する訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる指定訪問看護を受けた場合
(5) 医療保険各法に規定する移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる移送を受けた場合
(6) 入院時一部負担金等について、医療保険各法に規定する限度額適用の認定の対象となる場合
(7) 医療保険各法に規定する高額療養費の支給に当たる場合
(8) 国民健康保険法に規定する被保険者資格証明書を提出し、療養を受けた場合
(9) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合
(届出)
第10条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 受給資格者の住所、氏名
(2) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(3) 保険者名
(4) 記号番号
(5) 附加給付の内容
(6) 受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員
(7) 受給資格者又は受給資格者の属する世帯の世帯主及び世帯員に係る所得若しくは課税の状況
3 条例第12条第1項に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者傷害届(様式第11号)によらなければならない。
4 条例第12条第2項の規定による届出は、老人医療費受給資格喪失届(様式第12号)によらなければならない。
(再交付)
第11条 条例第13条の規定による申請は、老人医療費受給資格証再交付申請書(様式第13号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美作市老人医療費給付条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の美作市老人医療費給付条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条第1号に係る医療費支払いの特例については、当分の間、なお従前のとおりとする取扱とすることができる。
3 旧規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年11月16日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年10月1日からこの規則の施行の日までの間における美作市老人医療費給付条例施行規則第1条第3項の適用については、「政府」とあるのは「全国健康保険協会」と読み替えるものとする。
3 この規則による改正前の美作市老人医療費給付条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。