○美作市大原居宅サービスセンター設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第130号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進を図るため、美作市大原居宅サービスセンター(以下「居宅サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 居宅サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市大原居宅サービスセンター

美作市古町1850番地1

(指定管理者による管理)

第3条 居宅サービスセンターの管理は、美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美作市条例第55号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 居宅サービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 訪問介護サービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護及び同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)

(3) 通所介護サービス事業(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第17項に規定する地域密着型通所介護並びに同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)

(4) 居宅介護事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護をいう。)

(5) 重度訪問介護事業(障害者総合支援法第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)

2 前項に掲げるもの以外の業務を行おうとする場合は、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て行わなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が居宅サービスセンターの管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 居宅サービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 居宅サービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館とすることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 市長が別に定めた日

(利用料金の納入)

第8条 居宅サービスセンターの利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額とする。

(利用料金の収入)

第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(委任)

第10条 この条例に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年6月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

利用料金

通所介護サービス事業

厚生労働大臣が定める基準による額

訪問介護サービス事業

厚生労働大臣が定める基準による額

居宅介護事業

厚生労働大臣が定める利用者負担額

重度訪問介護事業

厚生労働大臣が定める利用者負担額

美作市大原居宅サービスセンター設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第130号

(令和2年6月22日施行)