○美作市大原居宅サービスセンター設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第130号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進を図るため、美作市大原居宅サービスセンター(以下「居宅サービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 居宅サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市大原居宅サービスセンター | 美作市古町1850番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 居宅サービスセンターの管理は、美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美作市条例第55号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 居宅サービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 訪問介護サービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護及び同法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)
(3) 通所介護サービス事業(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護及び同条第17項に規定する地域密着型通所介護並びに同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)
(4) 居宅介護事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護をいう。)
(5) 重度訪問介護事業(障害者総合支援法第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)
2 前項に掲げるもの以外の業務を行おうとする場合は、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て行わなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が居宅サービスセンターの管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 居宅サービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 居宅サービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館とすることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 市長が別に定めた日
(利用料金の納入)
第8条 居宅サービスセンターの利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額とする。
(利用料金の収入)
第9条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第10条 この条例に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 利用料金 |
通所介護サービス事業 | 厚生労働大臣が定める基準による額 |
訪問介護サービス事業 | 厚生労働大臣が定める基準による額 |
居宅介護事業 | 厚生労働大臣が定める利用者負担額 |
重度訪問介護事業 | 厚生労働大臣が定める利用者負担額 |