○美作市家庭相談員設置規則
平成17年3月31日
規則第75号
(設置)
第1条 児童福祉業務の充実強化を図るとともに、健全な家庭児童の養育相談を行うため、美作市家庭相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 相談員の定数は、1人とする。
(業務)
第3条 相談員は、福祉事務所が行う児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする家庭児童の養育相談業務を行うものとする。
(相談員の資格及び任用)
第4条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学及び社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前3号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(解嘱)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱するものとする。
(1) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、相談員として活動ができなくなったとき。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。