○美作市遺児激励金支給条例施行規則
平成17年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市遺児激励金支給条例(平成17年美作市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
○美作市遺児激励金支給条例施行規則
平成17年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市遺児激励金支給条例(平成17年美作市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
平成17年3月31日 規則第72号
(平成17年3月31日施行)
◆ | 平成17年3月31日 | 規則第72号 |