○美作市遺児激励金支給条例施行規則

平成17年3月31日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市遺児激励金支給条例(平成17年美作市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付申請)

第2条 条例第5条の規定による給付申請は、遺児激励金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によって行うものとする。

(支給決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに受給資格の有無を審査し、給付の決定をしたときは、遺児激励金給付決定通知書(様式第2号)を、給付しないと決定したときは、遺児激励金給付却下通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町遺児激励金給付条例施行規則(昭和49年大原町規則第4号)又は東粟倉村遺児激励金支給条例施行規則(昭和50年東粟倉村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美作市遺児激励金支給条例施行規則

平成17年3月31日 規則第72号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第72号