○児童手当法施行細則

平成17年3月31日

規則第67号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払期日は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の各5日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日とする。)

(支払の方法)

第3条 児童手当の支払は、美作市会計規則(平成17年美作市規則第43号)の規定による。

(受給資格調査員証の様式)

第4条 施行規則第13条の身分を示す証票は、別記様式によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成27年12月28日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年1月9日規則第1号)

この規則は、平成30年1月10日から施行する。

(令和6年12月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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児童手当法施行細則

平成17年3月31日 規則第67号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第67号
平成27年12月28日 規則第50号
平成30年1月9日 規則第1号
令和6年12月2日 規則第28号