○美作市生活保護法施行細則
平成17年3月31日
規則第61号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 生活相談受付簿
(2) ケース番号登載簿
(3) 保護申請書受理簿
(4) 医療券交付処理簿
(5) 介護券交付処理簿
(6) 職権変更処理簿
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書により移転先の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
(申請書)
第4条 法第24条第1項又は第5項の規定による保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書に次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付して行わなければならない。
(1) 給与証明書
(2) 住宅補修計画書
(3) 生業計画書
(4) 医療要否意見書
(5) 結核入院要否意見書
(6) 精神病入院要否意見書
(7) 家賃・間代・地代証明書
(8) 給付要否意見書
2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず生活保護法による葬祭扶助申請書により行わなければならない。
(決定通知)
第5条 法第24条第1項及び第5項並びに第25条第2項並びに第26条の規定による通知は、保護決定通知書によるものとする。
(検診命令等)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書により行うものとする。
(調査依頼)
第7条 法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼票により行うものとする。
(扶養照会)
第8条 法第4条第2項の規定により、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書により行うものとする。
(入所委託)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、保護施設入所等委託書により行うものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付する場合は、当該被保護者等に対し第5条に規定する保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(不服申立て)
第11条 保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求又は再審査請求は、審査、再審査請求書によるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。