○美作市福祉事務所長事務委任規則

平成17年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項並びに第55条の6第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法関係)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項及び第5項の規定による報告の請求、要保護者に対する立入調査及び検診命令並びに保護の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条の規定による書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5の規定による被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第55条の6第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに弁明の機会の付与に関すること。

(14) 法第63条の規定による被保護者が返還する費用の額の決定に関すること。

(15) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条から法第78条の2までの規定による費用の徴収に関すること。

(17) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条の規定による被保護者の後見人選任の請求に関すること。

2 前項(第10号から第12号まで及び第16号(就労自立給付金に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付及び配偶者支援金の支給に係る事務であって、同法第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた法第19条第4項の規定により所長に委任するものについて準用する。

(児童福祉法関係)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6第1項の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条の規定による母子保護の実施及び法第31条第1項の規定による母子生活支援施設入所児童の在所期間の延長に関すること。

(4) 法第25条の7第1項の規定による要保護児童の措置に関すること。

(身体障害者福祉法関係)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還命令に係る事由に該当すると認める場合の都道府県知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の3に規定する措置の解除に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及びその運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項及び第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法関係)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又はその保護者の指導に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条に規定する措置の解除に関すること。

(8) 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第24条第1項の規定による障害児福祉手当の不正利得の徴収に関すること。

(4) 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格の再認定に関すること。

(5) 法第26条において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当の支給制限に関すること。

(6) 法第26条において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当の支払の一時差止めに関すること。

(7) 法第26条において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。

(8) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(9) 法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による特別障害者手当の受給資格の再認定に関すること。

(10) 法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による特別障害者手当の支給制限に関すること。

(11) 法第26条の5において準用する法第12条の規定による特別障害者手当の支払の一時差止めに関すること。

(12) 法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(13) 法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による特別障害者手当の不正利得の徴収に関すること。

(14) 法第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(15) 法第36条第1項及び第2項の規定による調査に関すること。

(16) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(17) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(老人福祉法関係)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4及び第11条の規定による福祉の措置に関すること。

(2) 法第12条の規定による福祉の措置の解除の理由の説明及び意見の聴取に関すること。

(3) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 法第28条第1項の規定による本人又は扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(5) 法第36条の規定による調査の嘱託又は報告の請求に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係)

第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第22条第2項の規定による介護給付費等の支給要否決定に係る意見聴取に関すること。

(2) 法第74条第1項の規定による自立支援医療費の支給要否決定に係る意見聴取に関すること。

(3) 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(行旅病人及行旅死亡人取扱法関係)

第9条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)の施行に関し委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人の記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護に関すること。

(5) 法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等に関すること。

(9) 法第14条の規定による遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条の規定による外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(重要事項の処理)

第10条 第2条から前条までの規定にかかわらず、委任された事務について異例又は特に重要と認められる事項があるときは、市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年9月9日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美作市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

2 美作市身体障害者福祉法施行細則(平成17年美作市規則第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 美作市知的障害者福祉法施行細則(平成17年美作市規則第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則等の廃止)

4 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 美作市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成17年美作市規則第62号)

(2) 美作市児童福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成17年美作市規則第70号)

(3) 身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(平成17年美作市規則第90号)

(4) 美作市身体障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成17年美作市規則第91号)

(5) 美作市身体障害児補装具給付事務処理規則(平成17年美作市規則第92号)

(6) 美作市知的障害者福祉法に基づく支援費の支給に関する規則(平成17年美作市規則第95号)

美作市福祉事務所長事務委任規則

平成17年3月31日 規則第60号

(平成28年9月9日施行)