○ふるさと技術伝承施設「木地師の館」設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、岡山県地域振興事業(ふるさと技術伝承事業)により建設したふるさと技術伝承施設「木地師の館」(以下「木地師の館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるとともに、木地製品の製作、展示、販売などにより観光振興及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 木地師の館は、美作市右手2461番地2に設置する。
(使用許可)
第3条 木地師の館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(職員)
第4条 施設に、管理人を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 施設の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のふるさと技術伝承施設「木地師の館」設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のふるさと技術伝承施設「木地師の館」設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。