○美作市歴史民俗資料館等の管理運営に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市歴史民俗資料館等設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第101号)第9条の規定に基づき、美作市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日 ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日に当たるときはその翌日

(2) 年末年始(12月29日から翌1月3日まで)

(3) その他教育委員会が特に必要と認める日

(入館者の心得)

第4条 資料館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 物品の販売及びこれに類する行為をしないこと。

(3) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町歴史資料館管理運営規則(昭和61年美作町教育委員会規則第2号)又は作東町歴史民俗資料館の管理運営に関する規則(平成15年作東町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市歴史民俗資料館等の管理運営に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第36号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第36号