○美作市歴史民俗資料館等設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第101号

(設置)

第1条 郷土の文化財の保存及び活用を図り、もって市民の文化の発展に寄与するため、文化財保護の拠点となる施設(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市作東歴史民俗資料館

美作市江見859番地

美作市美作歴史資料館

美作市林野225番地

美作市英田歴史民俗資料室

美作市福本806番地1

(文化財等の展示)

第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため寄託を受けた文化財等を展示するものとする。

(管理)

第4条 資料館の管理は、美作市長(以下「市長」という。)が行う。

(職員)

第5条 資料館の管理運営のため館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第6条 資料館の入館料は、無料とする。

(利用等の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、資料館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 施設及び設備並びに資料等を損傷するおそれがある者

(3) その他資料館の管理上不適当と認められる者

(損害賠償)

第8条 入館者が展示物、器具、建物を損傷し、又は滅失したときは、原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美作町歴史資料館設置条例(昭和61年美作町条例第15号)又は作東町歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(平成15年作東町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第276号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

美作市歴史民俗資料館等設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第101号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第101号
平成17年12月21日 条例第276号
平成26年9月18日 条例第38号
令和6年12月20日 条例第43号