○大原宿ふれあい広場設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第100号

(設置)

第1条 地域住民及び観光客のふれあいの場として古町の歴史的景観保存に資するため、大原宿ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大原宿ふれあい広場

美作市古町1722番地4

(管理)

第3条 ふれあい広場は、常に良好な状態において管理し、地域住民及び観光客の利用に供する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ふれあい広場の管理その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原宿ふれあい広場設置及び管理に関する条例(平成5年大原町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大原宿ふれあい広場設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第100号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 条例第100号