○宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例施行規則
平成17年3月31日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例(平成17年美作市条例第96号。以下「条例」という。)第13条に基づき、宮本武蔵顕彰武蔵武道館(以下「武道館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉館長)
第2条 武道館に名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、武道館の管理及び運営に関して助言することができる。
(館長の職務)
第3条 館長は、市長が任命する。
2 館長は、条例第1条の趣旨を達成するために必要な各種事業を行うものとする。
(館長の専決事項)
第4条 館長は、次に掲げる事項について専決処分することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員(館長を除く。以下本条において同じ。)の休暇の承認に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 職員の出張命令に関すること。ただし、県外出張に関するものを除く。
(5) 武道館の施設及び設備の使用許可に関すること。
(6) 使用料の徴収に関すること。
(7) 使用料の減免に関すること。ただし、異例に属するものを除く。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易なこと。
(使用時間)
第5条 武道館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。ただし、12月27日若しくは28日又は翌年の1月4日若しくは5日が土曜日又は日曜日である場合は、これらの日を含む。)
(3) 市長が施設の管理上必要があると認めた日
(使用期間)
第7条 武道館の使用期間は、引き続き6日を超える等独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第8条 条例第4条の規定により武道館の使用の許可を受けようとする者は、宮本武蔵顕彰武蔵武道館使用申請書(以下「使用申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、営利を目的とする使用の場合は、宮本武蔵顕彰武蔵武道館営利等使用届出書を併せて提出しなければならない。
2 使用申請書は、武道館を使用しようとする日(引き続き2日以上使用するときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の3日前の日まで受け付けるものとする。ただし、市長が武道館の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
3 使用申請書の受付時間は、第6条に規定する休館日以外の日とする。ただし、市長が管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第9条 市長は、使用申請書を受理した場合において、使用の許可を決定したときは、宮本武蔵顕彰武蔵武道館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項の場合において、市長は、武道館の管理上必要があるときは、当該使用許可書に条件を付することができる。
(使用許可書の提示義務)
第10条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、武道館使用の際、前条の規定により交付された許可書を携帯し、武道館の職員から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第11条 使用者は、その使用の開始前に使用の内容を変更しようとするときは、宮本武蔵顕彰武蔵武道館使用内容変更申請書(以下「使用内容変更申請書」という。)に、既に交付を受けた使用許可書を添えて、これを市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の後納)
第12条 条例第6条に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。
(1) 条例別表の備考4に規定する超過使用料を納付するとき。
(2) 官公署の使用に係る使用料を納付するとき。
(3) 市長がやむを得ないと認めるとき。
(1) 美作市及び美作市教育委員会が主催する事業 免除
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除
2 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、宮本武蔵顕彰武蔵武道館使用料減免申請書に市長が必要があると認める書類を添付して、使用許可の申請と同時に市長に提出しその許可を受けなければならない。
(使用料の返還)
第14条 条例第8条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、使用者の責めに帰すことができない理由により武道館の使用ができなくなった場合とし、その既納額の全額又は一部を返還する。
(使用者又は一般の来館者の遵守事項)
第15条 使用者又は一般の来館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。
(2) みだりに武道館内外で火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3) 怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 使用の許可が必要とされている施設を許可なしに使用しないこと。
(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。
(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(7) みだりに共用の場所に物品を置かないこと。
(8) 建物その他工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(9) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、武道館の管理上必要な係員の指示に従うこと。
(設備等の設置の許可等)
第16条 条例第4条の使用の許可を受けた施設に特別の設備、装飾等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その使用の終了後、速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。
(損傷等の届出)
第17条 使用者等は施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに宮本武蔵顕彰武蔵武道館破損滅失届により市長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮本武蔵顕彰武蔵武道館条例施行規則(平成12年大原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。