○美作市武蔵道場規則
平成17年3月31日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市武蔵道場条例(平成17年美作市条例第95号)第10条の規定に基づき、武蔵道場の管理運営及び運営委員会の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 道場の使用は、原則として午前9時に開館し、午後5時に閉館する。ただし、必要がある場合は、館長において適宜変更することができる。
(施設使用者の範囲)
第3条 道場の使用団体及び使用者の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 青少年団体及び武道の練習を目的とする団体(市外を含む。)
(2) 社会教育を目的とした各種団体
(3) 宮本武蔵顕彰及び研究に関する団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が適当と認めた団体
(施設の使用)
第4条 道場を使用しようとする者は、使用予定日7日前までに所定の事項を記入した申込書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定により提出された申込書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書を当該願者に交付するものとする。
(施設の使用制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、館長は、使用の許可を拒否することができる。
(1) 使用願に虚偽の記載事項があるとき。
(2) 道場の設置目的に反すると認められるとき。
(3) 営利を目的とすると認められる場合
(4) 秩序を乱すおそれがある場合
(5) 管理運営上支障があると認められる場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、館長が不適当と判断した場合
(使用の取消し及び停止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、館長は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用申込書記載の使用目的に違反したとき。
(2) 道場に関する規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、館長が不適当と認めた場合
(使用者の義務)
第7条 使用の許可を受けた団体又は使用者は、別に定める武蔵道場使用心得を遵守するとともに、館長の指示に従わなければならない。
2 使用者が施設及び備品を故意又は過失により破損し、又は亡失したときは、その生じた損害を賠償しなければならない。
3 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用料及び申込金は、別表による。
2 既納の申込金は、還付しないものとする。ただし、館長が特にやむを得ないと認める場合は、その全部又は一部を還付するものとする。
(道場運営委員会の組織)
第9条 道場運営委員会(以下「委員会」という。)に委員会の委員の互選による委員長、副委員長を各1人を置く。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を行う。
(報告)
第10条 館長は、事業計画及びその実施状況等を市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町武道館規則(昭和43年大原町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(美作市農村広場施設の管理と運営に関する規則の廃止)
2 美作市農村広場施設の管理と運営に関する規則(平成28年美作市規則第36号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に廃止前の旧規則によってした処分、手続その他の行為であって、美作市社会体育施設の管理と運営に関する規則(平成28年美作市規則第34号)に相当の規定があるものは、当該相当の規定によってしたものとみなす。
別表(第8条関係)
武蔵道場使用料
1 道場使用料は、1日730円とする。ただし、申込みと同時に半額程度を前納する。
2 宿泊の場合は、前記使用料のほかに1人当たり100円を納付する。
3 宿泊者の食事代は、自炊の場合を含めて実費を徴収する。
4 夜間使用の場合(宿泊を除く。)は、前記料金のほかに実費(光熱費)を負担する。
5 その他の使用に関する場合は、その実情に応じ館長がこれを決定する。
武蔵道場使用心得
1 規律
(1) 指導者は、責任者の指揮に従い、統制規律ある行動をとること。
(2) 起床、就寝、食事、入浴、消灯等の生活時間を厳守すること。
(3) 宿泊室の区別を守り、みだりに他の室に出入りしないこと。
2 礼儀
(1) 道場の生活は、礼に始まり、礼に終わる武道精神に徹すること。
(2) 道場内では絶対に飲酒しない。
(3) 他人に迷惑を掛けないこと。
(4) みだらな放歌、粗暴な行動は、厳に慎むこと。
(5) 道場内では、不作法な服装はしないこと。
3 保全
(1) 施設設備及び用具は、大切に使用すること。
(2) 使用用具の後始末をよくし、整備を厳守すること。
(3) 火気の取扱いは、特に注意し、事後の巡視を行うこと。
(4) 施設及び備品を破損した場合は、弁償すること。