○美作市少林寺拳法記念館の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日

条例第87号

(設置)

第1条 美作市が少林寺拳法開祖の生い立ちの地にちなみ、開祖の功績をたたえるとともにスポーツの振興を図るため、美作市少林寺拳法記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市少林寺拳法記念館

美作市江見830番地

(運営委員会の設置)

第3条 記念館の適正かつ円滑な管理運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 記念館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用上の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利目的と認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他不適当と判断したとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、記念館の使用許可を取り消し、又は使用を停止させ、退館を命ずることができる。

(1) この条例又は他の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、記念館の使用が終了したときは、直ちにその使用施設・設備等を片付け清掃し、食器類は清潔にして原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(使用料)

第8条 記念館を使用しようとする者は、市が直接使用する場合のほか、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 管理者は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設・設備及び器具類を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作東町少林寺拳法記念館の設置並びに管理運営に関する条例(平成2年作東町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症対策のための特例)

3 近隣市町村において新型コロナウイルス感染症の患者が確認された場合等新型コロナウイルス感染症により住民の生命と健康の安全を脅かす事態が発生するおそれがある場合には、市長は、記念館の使用を制限し、又は記念館を休館することができる。

(平成31年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(美作市農村広場設置条例の廃止)

2 美作市農村広場設置条例(平成17年美作市条例第97号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

少林寺拳法記念館使用料の区分及び金額

1 宿泊研修料(1人1泊・食事別)

利用者

料金

大人(中学生以上)

2,090円

小学生

1,570円

幼児(4歳以上)

1,040円

乳幼児(4歳未満)

無料

備考

1 宿泊研修時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

2 入浴時間は、午後6時から午後9時までとする。

2 休憩使用料(1人につき)

利用者

料金(3時間以内)

超過料金(1時間ごと)

大人(中学生以上)

520円

100円

小学生

310円

100円

会議室使用料

200円

100円

備考 利用時間は、午前10時から午後9時までとする。

美作市少林寺拳法記念館の設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月31日 条例第87号

(令和2年3月4日施行)