○美作市人権教育推進委員会規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第23号

(設置)

第1条 美作市における人権教育の推進を図り、もってすべての差別を解消して明るい民主的なまちづくりに寄与するため、美作市人権教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進委員会は、次の事業を行う。

(1) 人権教育に関する調査、研究及び啓発活動

(2) 人権教育計画の策定に関すること。

(3) 人権教育指導者の育成に関すること。

(4) その他人権教育推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

市民代表、議会代表、小・中学校長代表、学校人権担当者代表、PTA会長代表、社会教育委員代表、人権擁護委員代表、女性団体会長代表、高齢者団体会長代表

学識経験者、教育委員、行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が所属団体又は機関の役職を離れたときは、その後任者がこれに代わり残任期間とする。

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 役員は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長が行う。

3 第1項の規定にかかわらず、任期満了に伴う新たな委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育長が招集する。

(事務局)

第7条 推進委員会の事務局は、教育委員会内に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会において別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(令和元年9月10日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市人権教育推進委員会規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第23号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第23号
令和元年9月10日 教育委員会規則第6号