○美作市教育集会所管理、運営に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市教育集会所設置条例(平成17年美作市条例第79号。以下「設置条例」という。)第7条の規定に基づき教育集会所(以下「集会所」という。)の事業及び役職員その他集会所の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 集会所は、設置条例第1条の目的達成のためおおむね次の事業を行う。

(1) 講演、講座、実習会等諸集会の開催に関すること。

(2) 体育レクレーション及び教養、文化の振興に関すること。

(3) 図書の利用に関すること。

(4) 各種団体の育成と連結調整に関すること。

(5) 施設、設備を住民の集会その他公共的利用に供すること。

(6) その他教育長が必要と認めた事業

(管理員、管理補助員)

第3条 管理員及び管理補助員(以下「補助員」という。)は、施設の所在する地区住民のうちから運営委員会又は教育長が推薦したものを美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 管理員及び補助員の任期は3年とし、再選は妨げない。

3 管理員及び補助員は、集会所の施設、設備を管理し、各種事業の実施に関し住民との連携を図るものとする。

(解職)

第4条 教育委員会は、管理員及び補助員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 管理員及び補助員としてふさわしくない行為があったとき。

(使用許可)

第5条 集会所を使用しようとするものは、特別の場合を除き管理員又は補助員に申し出て許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。もし使用中であっても使用を停止することができる。

(1) 専ら営利を目的とした事業であると認めたとき。

(2) 社会教育活動を阻害し、又は公安を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) その他集会所を使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用者の責任)

第6条 集会所を使用したために生じた損害は、使用者が責任をもって弁償しなければならない。

(運営委員会)

第7条 運営委員会(以下「委員会」という。)は、集会所単位に置く。

2 委員会の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 地区内の各種団体を代表するもの

(2) 関係行政機関を代表するもの

(3) 小中学校を代表するもの

(4) その他必要と認めたもの

3 委員会は、集会所の管理、運営及び事業の企画実施その他について調査審議するものとする。

(任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再選は妨げない。ただし、委員が所属団体又は機関の役職を更迭したときは後任者がこれに代わるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第9条 委員会には、委員の互選により委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。

(会議)

第10条 委員会は、年1回定例委員会を招集するほか、委員長が必要と認めたときこれを招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作東町教育集会所管理、運営に関する規則(昭和50年作東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市教育集会所管理、運営に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第21号

(平成17年3月31日施行)