○美作市教育集会所設置条例

平成17年3月31日

条例第79号

(設置)

第1条 地域住民の組織的教育活動を助長し、人権教育の推進、教養の向上、健康の増進及び生活文化の振興を図るため、美作市教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

粟井教育集会所

美作市粟井中1652番地2

金子教育集会所

美作市五名1388番地1

桂坪教育集会所

美作市川上3番地

中谷地区教育集会所

美作市中谷666番地

(使用の許可)

第3条 集会所の施設及び設備を使用しようとするものは、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会が指定したものの許可を受けなければならない。

(管理員、管理補助員)

第4条 集会所には、管理員又は管理補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 管理員及び補助員は、非常勤とし、教育委員会が委嘱する。

(報酬等)

第5条 管理員及び補助員の報酬等の額は、予算の範囲内で教育委員会が定める。

(運営委員会)

第6条 集会所の運営を適正かつ円滑にするための運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、教育委員会が委嘱した委員若干人をもって組織する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町教育集会所設置条例(昭和51年大原町条例第29号)、東粟倉村教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和53年東粟倉村条例第2号)又は作東町教育集会所設置条例(昭和49年作東町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市教育集会所設置条例

平成17年3月31日 条例第79号

(平成17年3月31日施行)