○美作市青少年問題協議会条例

平成17年3月31日

条例第77号

(設置)

第1条 美作市に附属機関として美作市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(担任事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する具対方策を樹立施行し、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 教育委員

(3) 関係行政機関企業等の職員

(4) 市職員

(5) 教育委員会事務局職員

(6) 学識経験者(学校職員を含む。)

3 前項各号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項各号の委員は、再選されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長には、市長をもって充てる。

2 協議会に、副会長(2人以内)を置き、委員のうちから互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

(部会)

第6条 協議会にその所掌事務の専門事項の分掌をさせるため、部会を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

美作市青少年問題協議会条例

平成17年3月31日 条例第77号

(平成17年3月31日施行)