○美作市視聴覚ライブラリー条例

平成17年3月31日

条例第76号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市内の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、美作市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市視聴覚ライブラリー

美作市栄町35番地

(事業)

第3条 ライブラリーは、次の事業を行う。

(1) 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の研究

(2) 視聴覚教具及び教材の充実整備

(3) 視聴覚教具及び教材の貸出し

(4) 教材目録及び利用の手引等の発行

(5) 視聴覚教育に関する講座、講習会等の開催

(6) その他必要な事項

(使用の許可)

第4条 ライブラリーの教具及び教材を使用しようとするものは、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(職員)

第5条 ライブラリーに館長その他の職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

美作市視聴覚ライブラリー条例

平成17年3月31日 条例第76号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第76号