○美作市社会教育指導員設置規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育の振興を図るため教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(委嘱)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する理解と熱意をもつ者のうちから教育長の推薦により委員会が委嘱する。

(任期等)

第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 指導員は、非常勤とする。

(解職)

第4条 委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指導員を解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(職務)

第5条 指導員は、社会教育の振興を図るため次に掲げる事項のうち、教育委員会から委嘱を受けた職務に従事する。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導

(2) 学習相談又は社会教育関係団体の育成

(服務)

第6条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知ることができた秘密をもらしてはならない。

(勤務)

第7条 指導員は、週24時間以上の勤務をしなければならない。

(報酬)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

美作市社会教育指導員設置規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第19号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第19号