○美作市社会教育委員に関する条例

平成17年3月31日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、15人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年3月20日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美作市社会教育委員に関する条例

平成17年3月31日 条例第75号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第75号
平成26年3月20日 条例第12号