○美作市立学校給食共同調理場管理運営規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市立学校給食共同調理場設置条例(平成17年美作市条例第74号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 美作市立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)に所長を置き、栄養士、調理員、運転士及びその他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、給食共同調理場の業務を総括し所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(専決)

第3条 所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、義務免除の取扱い

(2) 時間外等の勤務命令

(業務)

第4条 給食共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目的を達成するため業務を行うものとする。

(1) 給食用物資の調達に関すること。

(2) 調理及び輸送に関すること。

(3) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養その他の調査研究に関すること。

(4) 施設設備の管理に関すること。

(5) 会計経理その他一般業務に関すること。

(6) その他給食共同調理の運営に関すること。

(運営委員会)

第5条 給食共同調理場の運営について審議し、学校給食に関する重要事項を協議決定するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の構成等)

第6条 運営委員会の委員は、30人以内とし、次に掲げるものの中から美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 議会議員の代表

(2) 関係学校長及び関係幼稚園長の代表

(3) 関係学校及び関係幼稚園PTAの代表

(4) 教育委員の代表

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の翌年度において最初に開かれる運営委員会の会議の期日の前日までとする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員が欠けた場合には、第1項各号に定める区分に従い、後任者を教育長が委嘱する。この場合において、当該補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の役員)

第7条 運営委員会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 2人

監事 2人

2 役員の任期は、1年とする。

3 会長、副会長は、委員の互選により選出し、監事は、運営委員会で選出するものとする。

4 会長は、必要に応じ会議を招集し、会議の議長となり、運営委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 監事は、給食共同調理場の会計について定期又は臨時に監査を行いその結果を運営委員会に報告するものとする。

(専門部会)

第8条 運営委員会は、学校給食に関する調査検討のため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(承認)

第9条 運営委員会は、第5条の規定により協議決定した事項及び前条第6項による監査の結果については、承認を得なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第7条第4項の規定にかかわらず、委員の任期満了後最初に開かれる会議は、教育長が招集する。

(平成28年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日教委規則第4号)

この規則は、平成30年5月24日から施行する。

美作市立学校給食共同調理場管理運営規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第17号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第17号
平成28年3月14日 教育委員会規則第1号
平成30年5月21日 教育委員会規則第4号