○美作市特別支援教育支援委員会規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第14号
(設置)
第1条 障害のある児童・生徒等の適切な就学指導又は転学及びその後の一貫した支援に関する指導を行うため、美作市特別支援教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる者の障害の種類及び程度を判別判定し、就学又は転学が適切に行われるよう指導するとともにその結果を教育委員会に具申するものとする。
(1) 市内小・中学校の特別支援学級に入級を勧めたい者又は希望する者
(2) 特別支援学校への入学又は転学を勧めたい者又は希望する者
(3) 在宅障害児のうち訪問指導員の派遣が必要と考えられる者
2 前項に定めるもののほか、委員会は、障害を有する児童生徒への一貫した支援が円滑に行われるために必要な指導助言等をすることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 児童福祉施設の職員
(4) 関係教育機関の職員
(5) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会に委員長が指名する委員をもって構成する専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は委員会から付託された事項の調査及び審議を行う。
3 部会に部長及び副部長1人を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部長は、部会を代表し会議を主宰する。
5 部長に事故があるときは、副部長がその職務を行う。
(専門調査員)
第8条 委員会に、専門調査員を置く。
2 専門調査員は、障害を有する児童生徒等の教育について専門的知識を持った教育関係職員のうちから、委員長が委嘱する。
3 専門調査員は、委員長の命を受け、部会の審議に必要な専門事項の調査を行う。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、委員の互選による者及び教育委員会学校教育課が取り扱う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年7月24日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。