○美作市市史編纂委員会設置規則

平成17年3月31日

規則第55号

(目的)

第1条 美作市の原始・古代から現代に至る発展の過程を明らかにし、市民に対する歴史的認識を深め、郷土愛を育て、市勢発展の指針とする。

(設置)

第2条 美作市史(以下「市史」という。)の編纂を行うため、美作市史編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 編纂委員会は、市史編纂の企画、調査、執筆、編集、調整、刊行等編纂の総括に関する業務を行う。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 専門的知識を有するもの

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、市史の編纂が終了するときまでとする。ただし、職掌などにより委嘱又は任命をされた職員は、その役職を離れたときは、その後任者がこれに代わるものとする。

(事務局)

第5条 市史編纂の事務は、美作市教育委員会において処理する。

2 市史編纂に係る資料整理及び編集実務処理のため、嘱託員を置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、編纂委員会等の運営に必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町史編纂委員会設置規則(平成10年美作町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市市史編纂委員会設置規則

平成17年3月31日 規則第55号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 規則第55号