○美作市市史編纂委員会設置規則
平成17年3月31日
規則第55号
(目的)
第1条 美作市の原始・古代から現代に至る発展の過程を明らかにし、市民に対する歴史的認識を深め、郷土愛を育て、市勢発展の指針とする。
(設置)
第2条 美作市史(以下「市史」という。)の編纂を行うため、美作市史編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 編纂委員会は、市史編纂の企画、調査、執筆、編集、調整、刊行等編纂の総括に関する業務を行う。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 専門的知識を有するもの
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
2 委員の定数は、15人以内とする。
3 委員の任期は、市史の編纂が終了するときまでとする。ただし、職掌などにより委嘱又は任命をされた職員は、その役職を離れたときは、その後任者がこれに代わるものとする。
(事務局)
第5条 市史編纂の事務は、美作市教育委員会において処理する。
2 市史編纂に係る資料整理及び編集実務処理のため、嘱託員を置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、編纂委員会等の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。