○美作市学校等整備審議会規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 美作市立中学校、小学校、幼稚園、認定こども園、保育園及び学校給食共同調理場の整備充実を図るため学校等整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、その結果を報告し、又は意見を具申する。

(1) 美作市立中学校、小学校、幼稚園、保育園及び学校給食共同調理場の整備充実、統廃合等に関すること。

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じ招集し会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議録)

第6条 議長は、会議終了後次の事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した議案の件名及び議事の経過

(4) その他必要な事項

2 前項の会議録には、議長及び議長の指名した1人以上の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、美作市教育委員会事務局において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年8月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

美作市学校等整備審議会規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成22年8月9日 教育委員会規則第4号
平成29年9月28日 教育委員会規則第7号