○美作市教育委員会公印規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類等は、別表のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(保管の方法)

第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 保管者は、公印台帳を備え、公印の種類、寸法、保管者その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷り込み及び電子公印)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影又は当該印影を拡大若しくは縮小したものを印刷することができる。

2 前項の規定により印刷した証票等は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用になったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

3 電子計算組織の制御の下にある印刷用紙により打ち出された印影(以下「電子公印」という。)は、第1項に規定する印刷された印影とみなす。また、電子公印の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

附則

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

附則(平成18年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

附則(平成27年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月28日教委規則第6号)

この規則は、平成29年10月10日から施行する。

附則(平成29年9月28日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月25日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年9月28日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月26日教委規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

寸法

書体

公印の保管者

岡山県美作市教育委員会印

方24mm

てん書

教育総務課長

岡山県美作市教育委員会教育長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市教育委員会教育長職務代理者印

方21mm

てん書

〃

美作市青少年サポートセンター印

方21mm

てん書

学校教育課長

美作市青少年サポートセンター所長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立勝田小学校印

方21mm

てん書

勝田小学校長

岡山県美作市立勝田小学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立勝田東小学校印

方21mm

てん書

勝田東小学校長

岡山県美作市立勝田東小学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立大原小学校印

方21mm

てん書

大原小学校長

岡山県美作市立大原小学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立美作北小学校印

方21mm

てん書

美作北小学校長

岡山県美作市立美作北小学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立美作第一小学校印

方21mm

てん書

美作第一小学校長

岡山県美作市立美作第一小学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立江見小学校印

方21mm

てん書

江見小学校長

岡山県美作市立江見小学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立土居小学校印

方21mm

てん書

土居小学校長

岡山県美作市立土居小学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立英田小学校印

方21mm

てん書

英田小学校長

岡山県美作市立英田小学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立勝田中学校印

方21mm

てん書

勝田中学校長

岡山県美作市立勝田中学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立大原中学校印

方21mm

てん書

大原中学校長

岡山県美作市立大原中学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立美作中学校印

方21mm

てん書

美作中学校長

岡山県美作市立美作中学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立作東中学校印

方21mm

てん書

作東中学校長

岡山県美作市立作東中学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立英田中学校印

方21mm

てん書

英田中学校長

岡山県美作市立英田中学校長印

方21mm

てん書

〃

岡山県美作市立土居幼稚園印

方21mm

てん書

土居幼稚園長

岡山県美作市立土居幼稚園長印

方21mm

てん書

〃

美作市公民館長印

方21mm

てん書

社会教育課長

美作市作東B&G海洋センター所長印

方21mm

てん書

海洋センター所長

美作市立英北給食センター所長印

方21mm

てん書

英北給食センター所長

美作市立美作給食センター所長印

方21mm

てん書

美作給食センター所長

美作市立作東給食センター所長印

方21mm

てん書

作東給食センター所長

美作市教育委員会公印規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成20年3月25日 教育委員会規則第2号
◇ 平成20年6月19日 教育委員会規則第10号
◇ 平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
◇ 平成28年3月30日 教育委員会規則第3号
◇ 平成28年3月30日 教育委員会規則第4号
◇ 平成29年9月28日 教育委員会規則第6号
◇ 平成29年9月28日 教育委員会規則第7号
◇ 平成30年2月7日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年9月25日 教育委員会規則第7号
◇ 令和4年9月28日 教育委員会規則第3号
◇ 令和7年3月26日 教育委員会規則第8号