○美作市教育委員会公告式に関する規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第1号
(規則及び規程の公布方法)
第2条 規則及び規程は、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名した後、規則及び規程であることを明記し、番号を付して公布しなければならない。
第3条 規則及び規程の公布は、美作市役所前の掲示場に原本の写しを掲示して行う。
(その他)
第4条 この規則に定めのない事項については、市の公告式の例による。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成24年7月26日教委規則第6号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。