○美作市立診療所財政調整基金条例
平成17年3月31日
条例第66号
(設置)
第1条 美作市立診療所(以下「診療所」という。)の維持管理及び運営に係る財源を確保し、診療所財政の健全な運営に資するため、美作市立診療所財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前年度の診療所会計決算上生じた剰余金から翌年度に繰り越すべき財源を控除した全額のうち歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法で保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の使用)
第4条 基金を使用するときは、その金額を診療所に係る会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の英田町診療施設整備基金条例(昭和55年12月19日制定)又は英田町国民健康保険特別会計診療施設勘定財政調整基金条例(平成2年英田町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。