○矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金運営規則
平成17年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金条例(平成17年美作市条例第65号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員の構成等)
第2条 条例第4条の規定による矢田茂・原田政次郎・福田五男育英資金運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから選出する。
(1) 学識経験者
(2) 議会議員の代表
(3) 市の職員
(4) 寄付者親族及び関係者
2 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
3 会長は、委員の互選により定める。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、軽微な事案、緊急に決定を要する事案等について、必要と認めるときは、期日を指定して書面又は電磁的記録により委員の賛否を求め、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合において、結果同数のときは、会長の決するところによる。
5 前項の場合において、指定期日までに到着しないものについては、議決の数に加えないものとする。
6 第4項に規定する議決を行ったときは、会長はその結果を書面又は電磁的記録により速やかに委員に報告するとともに、次回の会議において報告するものとする。
(貸与の申込み)
第4条 奨学金の貸付けを希望する者は、奨学生申込書により申し込まなければならない。
2 前項の申込書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 出身学校長の推薦状及び成績証明書
(2) 合格通知書
(3) その他市長が必要と認める書類
(奨学生の決定)
第5条 市長は、前条による申込みについて書類を審査し、及び必要に応じて調査を行うとともに、当該審査及び調査の結果を審議会に諮るものとする。
2 市長は、前項により決定した申請者に奨学生決定通知書を発行するものとする。
(誓約及び連帯保証)
第6条 奨学生に決定された者は、誓約書及び連帯保証人2人を定めた保証書に当該連帯保証人に係る印鑑登録証明書各1通を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、いずれか一の者が奨学生の親権者又はこれに準ずる者でなければならない。
(届出)
第7条 奨学生等又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名の変更その他一身上に異動を生じたとき。
(2) その他市長が必要と認め要求したとき。
2 奨学生等が奨学金償還完了前に死亡したときは、親権者又は後見人(以下「親権者等」という。)は、直ちに戸籍個人事項証明を添えて届け出なければならない。
(償還計画表等の提出)
第8条 奨学生等は、最終の奨学金の受領と同時に次の書類を市長に提出し、償還計画表について市長の承認を受け誠実に履行しなければならない。
(1) 償還計画表
(2) 奨学金借用証書
(3) 奨学生等の印鑑登録証明書
(4) 償還誓約書
(償還減免)
第9条 市長は、奨学生等が次の各号のいずれかに該当するときは、償還金の全部又は一部の償還を減免することができる。ただし、償還期限が未到来のものに限る。
(1) 死亡したとき。
(2) その他市長が認めるとき。
2 奨学金の償還減免を受けようとする者は、奨学金償還減免申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、審議会に諮り減免を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により減免を決定した場合は、当該申請を行った者に対し奨学金償還減免決定通知書により通知するものとする。
(償還猶予)
第10条 市長は、奨学生等が次の各号のいずれかに該当するときは、償還金の償還を猶予することができる。
(1) 大学及び専修学校(専門課程)に在学するとき。
(2) その他市長が認めるとき。
2 奨学金の償還猶予を受けようとする者は、奨学金償還猶予申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、奨学金の償還を猶予することを決定した場合は、奨学金償還猶予決定通知書により通知する。
(奨学生名簿)
第11条 市長は、奨学生名簿を備え付けることにより、常に奨学生等の現況を明らかにするとともに、奨学金の貸付け及び償還の台帳とするものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢田茂奨学基金運営規則(昭和50年大原町規則第3号)、原田政次郎奨学基金運営規則(昭和55年大原町規則第13号)又は福田建設株式会社代表取締役福田五男育英資金運営規則(昭和57年東粟倉村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成19年12月18日規則第38号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。