○美作市下水道事業償還基金条例
平成17年3月31日
条例第64号
(設置)
第1条 下水道事業に係る起債の元利償還に必要な財源を確保し、将来にわたる下水道財政の健全な運営に資するため、下水道事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の管渠整備事業費に係る起債額に対して一定の算出方式に基づき算出された県からの公共下水道建設事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付決定額とする。
(2) 汚水処理施設整備交付金を活用し農業集落排水施設の整備を実施するために要する国庫補助対象経費に対して、一定の算出方式に基づき算出された県からの地域振興事業交付金(以下「交付金」という。)の交付決定額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、当該年度の下水道事業会計収入支出予算に計上して、基金に積み立てる。
(処分)
第5条 基金は、補助金及び交付金の算出根拠となった起債の償還元金の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町下水道事業償還基金条例(平成15年勝田町条例第15号)、大原町下水道事業償還基金条例(平成9年大原町条例第17号)、美作町下水道事業償還基金条例(平成4年美作町条例第18号)、美作町農業集落排水事業償還基金条例(平成7年美作町条例第9号)、作東町農業集落排水事業償還基金条例(平成9年作東町条例第5号)、作東町公共下水道事業償還基金条例(平成9年作東町条例第4号)又は英田町下水道事業償還基金条例(平成12年英田町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成18年3月29日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。