○美作市下水道事業建設基金条例

平成17年3月31日

条例第63号

(設置)

第1条 美作市における下水道建設に要する資金を確保し、下水道事業の健全な運営を図るため、美作市下水道建設運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、美作市下水道事業会計における受益者分担金・受益者負担金徴収額及び同会計の消費税申告還付金とし、この全部又は一部を下水道建設事業に要する一般財源相当分に充当したときはその残額とし、予算でこれを定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用により生ずる収益は、当該年度の美作市下水道事業会計収入支出予算に計上して、この基金に積み立てる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 下水道建設事業費の一般財源相当分に充てるとき。

(2) 下水道事業債の償還において、償還元金に充てるとき。

(3) その他市長が下水道事業において必要と認めたとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町下水道財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年勝田町条例第3号)、美作町公共下水道建設基金条例(平成元年美作町条例第2号)、美作町農業集落排水事業建設基金条例(平成11年美作町条例第15号)又は作東町下水道建設運営基金条例(平成7年作東町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

美作市下水道事業建設基金条例

平成17年3月31日 条例第63号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第63号
平成20年12月25日 条例第47号