○美作市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成17年3月31日
条例第60号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政の健全な運営を図るため、美作市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の美作市国民健康保険事業特別会計で決算上生じた剰余金を歳出予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次に該当する場合に限りこれを処分することができる。
(1) 第1条の目的達成に充てるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年勝田町条例第14号)、勝田町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和62年勝田町条例第25号)、大原町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(平成5年大原町条例第2号)、東粟倉村国民健康保険給付費支払準備基金条例(昭和63年東粟倉村条例第6号)、美作町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和50年美作町条例第29号)、作東町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和56年作東町条例第44号)、作東町高額療養貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和54年作東町条例第18号)又は英田町国民健康保険特別会計事業勘定財政調整基金条例(昭和62年12月27日制定)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。