○美作市介護給付費等準備基金条例

平成17年3月31日

条例第59号

(設置)

第1条 介護保険の介護給付及び予防給付の費用その他の介護保険事業の費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。以下「介護給付費等」という。)の支出に備えることにより、介護保険財政の健全な運営に資するため、美作市介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計で生じ、又は生ずると見込まれる剰余金のうち、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護給付費等の支出に充てる場合に限り、予算で定めた範囲内で、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町介護給付費準備基金条例(平成12年勝田町条例第19号)、大原町介護給付費準備基金条例(平成12年大原町条例第18号)、東粟倉村介護給付費準備基金条例(平成13年東粟倉村条例第3号)、美作町介護給付費準備基金条例(平成12年美作町条例第10号)、作東町介護給付費準備基金条例(平成13年作東町条例第13号)又は英田町介護給付費準備基金条例(平成12年英田町条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年3月29日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美作市介護給付費等準備基金条例

平成17年3月31日 条例第59号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第59号
平成18年3月29日 条例第7号