○美作市財政調整基金条例
平成17年3月31日
条例第57号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)の趣旨により、年度間の財源を調整し、翌年度以降における財政の健全なる運営に資するため、美作市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 法第4条の3第1項の規定に基づき積み立てるべき金額が生じたときは、一般会計歳入歳出予算に計上して積み立てるものとする。
2 法第7条第1項の規定に基づき積み立てるべき金額が生じたときは、翌年度に繰り越さないで基金に編入することができるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年勝田町条例第18号)、大原町財政調整基金条例(昭和49年大原町条例第2号)、東粟倉村財政調整基金条例(昭和52年東粟倉村条例第3号)、美作町財政調整基金条例(昭和54年美作町条例第16号)、作東町財政調整積立て基金条例(昭和53年作東町条例第20号)若しくは英田町財政調整基金条例(昭和55年3月24日制定)又は解散前の美作勝田英田町衛生施設組合財政調整基金条例(昭和48年美作勝田英田町衛生施設組合条例第3号)若しくは英北衛生施設組合財政調整積立て基金条例(平成3年英北衛生施設組合条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成22年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。