○美作市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年3月31日

条例第53号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、上限価格(法第234条第3項に規定する予定価格のことをいい、消費税及び地方消費税を含む。売却する場合においては、下限価格に読み替えるものとする。以下同じ。)1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなればならない財産の取得又は処分は、上限価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(変更契約で議会の議決に付することを要しないもの)

第4条 第2条の規定により議会の議決に付して締結した契約を変更する契約で、当該変更により増額し、又は減額する金額が当該変更前の契約の契約金額の100分の10以内のものについては、議会の議決に付することを要しない。ただし、契約金額の増額については、3,000万円を限度とする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年3月31日 条例第53号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第53号
平成19年3月30日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第48号