○美作市特別会計条例
平成17年3月31日
条例第47号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(1) 美作市国民健康保険特別会計
(2) 美作市介護保険特別会計
(3) 美作市公園墓地事業特別会計
(4) 美作市老人保健施設事業特別会計
(5) 美作市老人福祉施設事業特別会計
(6) 矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計
(7) 美作市後期高齢者医療特別会計
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年11月11日条例第267号)
この条例は、平成17年11月14日から施行する。
附則(平成20年2月27日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第43号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成20年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第47号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市特別会計条例の規定による美作市老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市特別会計条例の規定による美作市土地取得特別会計の平成26年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市特別会計条例の規定による美作市武蔵の里特別会計及び美作市愛の村パーク特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(美作市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)
6 美作市簡易水道特別会計に係る廃止前の条例の規定に基づく債権及び債務は、美作市水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第2条による廃止前の美作市住宅新築資金等貸付事業基金に属していた現金及び有価証券(これらから生ずる果実を含む。)は、美作市財政調整基金(美作市財政調整基金条例(平成17年美作市条例第57号)に基づき設置される基金をいう。)に属するものとする。
3 この条例による改正前の美作市特別会計条例の規定による美作市住宅新築資金等貸付事業特別会計の令和3年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の美作市特別会計条例の規定による美作市都市と農村の交流施設特別会計の令和4年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。