○美作市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年3月31日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情の公表時期)

第2条 財政事情は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、その期日を延ばすことができる。

(財政事情の内容)

第3条 財政事情には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況の概況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

(財政事情の公表)

第4条 財政事情の公表は、美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)第2条第2項の例により行う。

2 財政事情は、公告の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

美作市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年3月31日 条例第46号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第46号