○美作市職員の住居手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第11条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体等から貸与された職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第11条第1項第2号の規則で定める職員は、美作市職員の単身赴任手当に関する規則(平成18年美作市規則第37号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(令和3年4月1日における届出の特例)
第10条 令和3年3月31日において美作市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年美作市条例第15号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第11条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和2年度における美作市職員の住居手当の特例に関する規則(令和2年美作市規則第8号)第5条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(その他)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町職員の住居手当に関する規則(昭和53年勝田町訓令第1号)、住居手当に関する規則(昭和50年美作町規則第1号)又は住居手当に関する規則(昭和45年作東町規則第72号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。