○美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第41号

(趣旨)

第1条 市長及び副市長の給料その他給与については、別に定めるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

(給料)

第2条 市長及び副市長の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第3条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長及び副市長に対して、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は金融機関の休業日に当たるときは、それぞれの前日)に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、解職され、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては退職し、解職され、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に6月に支給する場合には100分の225、12月に支給する場合には100分の235100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第4条 市長及び副市長が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は一般職の職員の例による。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当の支給に関する第3条第2項の規定の適用については、「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(平成17年6月28日条例第252号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成21年5月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月14日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月2日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(美作市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 美作市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年美作市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年11月29日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年2月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

給料月額

市長

810,000円

副市長

650,000円

美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 条例第41号
平成17年6月28日 条例第252号
平成19年3月30日 条例第1号
平成21年5月25日 条例第29号
平成21年11月30日 条例第44号
平成22年12月1日 条例第39号
平成26年12月19日 条例第46号
平成28年3月30日 条例第8号
平成28年12月14日 条例第30号
平成30年3月2日 条例第6号
平成30年12月19日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第14号
令和2年11月24日 条例第38号
令和4年4月11日 条例第8号
令和4年11月29日 条例第24号
令和5年11月30日 条例第23号
令和7年2月14日 条例第2号