○美作市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。

2 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された当日から、議員にはその職に就いた当日から支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときはその日の属する月までの額を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が会議(本会議を除く。以下この条において同じ。)に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとする。ただし、会議に出席したときの旅費は日当のみとし、別表の規定にかかわらず、その額は2,000円とする。

3 前項に定めるもののほか、旅費については、美作市の一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日に在職する議会の議員には、期末手当を支給する。これらの期日前1箇月以内に任期が満了し、解職され、失職し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、解職、失職、辞職、退職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において、同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額並びにその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給料、旅費及び期末手当の支給の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月28日条例第250号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

 

議員報酬

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

議長

月額410,000円

職員の例による。

2,000円

3,000円

ただし、隣接市町村に旅行した場合は県内日当と同様とする。

職員の例による。

副議長

月額345,000円

議員

月額320,000円

美作市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月31日 条例第38号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第38号
平成17年6月28日 条例第250号
平成20年9月9日 条例第37号