○美作市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月31日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。
2 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された当日から、議員にはその職に就いた当日から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときはその日の属する月までの額を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が会議(本会議を除く。以下この条において同じ。)に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、旅費については、美作市の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第4条 6月1日及び12月1日に在職する議会の議員には、期末手当を支給する。これらの期日前1箇月以内に任期が満了し、解職され、失職し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給料、旅費及び期末手当の支給の例による。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第250号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
| 議員報酬 | 費用弁償 | ||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||
県内 | 県外 | |||||||
議長 | 月額410,000円 | 職員の例による。 | 2,000円 | 3,000円 ただし、隣接市町村に旅行した場合は県内日当と同様とする。 | 職員の例による。 | |||
副議長 | 月額345,000円 | |||||||
議員 | 月額320,000円 |