○美作市職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美作市条例第36号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が30時間以上とされている非常勤職員で市長が別に定める非常勤職員とする。

(条例第2条の3第4号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第4号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第4号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その利用が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第4号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事裁判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託する事ができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認を請求しようとする者は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けた以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の市規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第11条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

3 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由等)

第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第15条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)

第15条の2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、第1条の2の規定で定める非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第16条 部分休業の承認を請求しようとする者は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第17条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町職員の育児休業等に関する規則(平成4年勝田町規則第3号)、職員の育児休業等に関する規則(平成11年大原町規則第22号)、育児休業に関する規則(平成4年美作町規則第10号)若しくは職員の育児休業の承認等に関する規則(平成4年作東町規則第6号)又は解散前の美作勝田英田町衛生施設組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年美作勝田英田町衛生施設組合規則第3号)、職員の育児休業の承認等に関する規則(平成4年英北衛生施設組合規則第2号)若しくは英田圏域消防組合職員の育児休業に関する規則(平成4年英田圏域消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(美作市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 美作市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美作市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年美作市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

4 美作市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美作市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美作市職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第5号
平成22年6月30日 規則第29号
平成25年3月22日 規則第13号
平成27年3月23日 規則第18号
平成29年3月21日 規則第9号
平成30年3月2日 規則第5号
令和4年9月27日 規則第37号
令和5年3月27日 規則第12号