○美作市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美作市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第4号の規定に基づき、任命権者が定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 職務に関連がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(2) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他団体等から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関係のある試験又は選考を受ける場合
(5) 職員が市の非常勤の消防団員としての職を兼ね、火災等の災害出動、演習、訓練、特別警戒等の消防団活動を行う場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合
(医療職給料表の適用を受ける職員の職務に専念する義務の免除の特例)
第3条 任命権者は、医療職給料表の適用を受ける職員については、前条に定めるもののほか、次に掲げる場合において、地域医療、へき地医療その他職務上の必要があるときは、その職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 国立大学法人又は学校法人の教授、その他の教職を兼ねる場合
(2) 国又は地方公共団体の機関、学校、その他の団体等の役員、職員、委員等を兼ねる場合
(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定める学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を兼ねる場合及びその関連事務に従事する場合
(4) 市の委員等を兼ねる場合
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年11月9日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。