○美作市職員の懲戒に関する規則

平成17年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年美作市条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき職員の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 条例第2条に規定する書面の交付は、辞令をもって直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。

2 前項の辞令の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を美作市公告式条例(平成17年美作市条例第3号)の規定に準じて公表することをもってこれに代えることができるものとし、公表した日から2週間を経過したときに辞令の交付があったものとみなす。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

美作市職員の懲戒に関する規則

平成17年3月31日 規則第27号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 規則第27号