○美作市職員の定年等に関する規則
平成17年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の定年等に関する条例(平成17年美作市条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定により職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第4条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)第11条第6項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りではない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りではない。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務状況を示す事実
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の、1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(2) 条例第12条又は13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報
(3) 美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)附則第11項から第18項までの規定による給料月額の特例措置に関する情報
(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める情報
(勤務の意思の確認)
第8条 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認するときは、期間を十分に確保するよう努めるものとし、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第9条 美作市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年美作市条例第26号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する基準日の前日における新条例定年をいう。次項において同じ。)に準じた年齢を超える職をいう。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該職に係る新条例定年が基準日の前日における新条例定年に準じた年齢に達している職員とする。
(定年退職者等の再任用の選考に用いる情報)
第10条 令和4年度改正条例附則第3条から第6条までに規定する規則で定める情報は、同条例附則第3条から第6条までの規定により採用しようとする者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実
(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職に係る職務遂行上必要な事項
(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第11条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該短時間勤務の職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第10条に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している者とする。
3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(その他)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。