○美作市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任又は免職若しくは休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職者は、職員としての身分は保有するが職務に従事しない。

5 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(失職の特例)

第4条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の勝田町、大原町、東粟倉村、美作町、作東町若しくは英田町又は解散前の美作勝田英田町衛生施設組合、英北衛生施設組合若しくは英田圏域消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の勝田町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和44年勝田町条例第4号)、大原町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和43年大原町条例第5号)、職員の分限に関する条例(昭和27年東粟倉村条例第23号)、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和29年美作町条例第46号)、職員の分限に関する条例(昭和35年作東町条例第62号)若しくは職員の分限に関する条例(昭和30年英田町条例)又は解散前の美作勝田英田町衛生施設組合職員の分限、懲戒、服務に関する条例(昭和47年美作勝田英田町衛生施設組合条例第9号)、英北衛生施設組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和46年英北衛生施設組合条例第5号)若しくは英田圏域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年英田圏域消防組合条例第7号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(平成30年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美作市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 条例第30号
平成30年3月2日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第8号