○美作市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例
平成17年3月31日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、美作市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 美作市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、美作市の議会の議員及び長の選挙においてポスターの掲示場を設けなければならない。
2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会が定めるところにより、その総数を減少することができる。
3 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、第1項の掲示場を設置しなければならない。
4 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日から、ポスター1枚を掲示することができる。
(ポスターの掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。
(委任)
第5条 法、令及びこの条例に定めるもののほか、ポスターの掲示場の設置及びポスターの掲示の順序等に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。